問題
取消訴訟の出訴期間(主観的期間)は処分を知った日から何か月か。
選択肢
- 16か月
- 23か月
- 31年
- 460日
正解
1. 6か月
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解説
行政事件訴訟法14条1項により、取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から「6か月」以内に提起しなければならない(正当な理由があるときを除く)。2004年改正前は3か月であったが、国民の裁判を受ける権利の保障を厚くするため6か月に伸長され、併せて期間の性質も不変期間から「正当な理由」による救済を認める柔軟なものに改められた。3か月は行政不服審査法上の審査請求期間(18条1項・知った日の翌日から起算)であり、1年は出訴の客観的期間(14条2項・処分の日から)、60日は旧行政不服審査法の期間であるからいずれも誤りである。「審査請求3か月・取消訴訟6か月」という主観的期間の対比と、起算点の文言の違い(翌日から起算/知った日から)は行政書士試験で最頻出の数字知識である。
一問一答
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