問題
取消訴訟の出訴期間(客観的期間)は処分の日から何年か。
選択肢
- 11年
- 26か月
- 33年
- 45年
正解
1. 1年
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解説
行政事件訴訟法14条2項により、取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知ったかどうかにかかわらず、処分又は裁決の日から「1年」を経過したときは、正当な理由があるときを除き、提起することができない(客観的出訴期間)。処分の名あて人以外の第三者などが処分の存在を知らないまま長期間が経過した場合にまで取消訴訟を許すと、処分を前提に積み重ねられた法律関係の安定を害するため、知・不知を問わない客観的な期間制限が置かれているのである。6か月は主観的出訴期間(14条1項・知った日から)であり、3年・5年という期間の定めはない。行政不服審査法18条2項の客観的審査請求期間も「処分があった日の翌日から起算して1年」であり、主観的期間は異なる(3か月/6か月)が客観的期間は1年で共通するという整理が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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