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行政法出題頻度 3/3

国家賠償法2条

こっかばいしょうほうにじょう

定義

公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害賠償責任。無過失責任。

詳細解説

国賠法2条1項「道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体は、これを賠償する責に任ずる」。無過失責任で、過失の有無を問わない。要件は①公の営造物、②設置管理の瑕疵、③損害発生・因果関係。瑕疵は「営造物が通常有すべき安全性を欠くこと」(最判昭45・8・20高知落石事件)。判例:大東水害訴訟(最判昭59・1・26/改修計画段階での免責)、多摩川水害訴訟(最判平2・12・13)、機能的瑕疵論(最大判昭56・12・16大阪空港訴訟)。

「国家賠償法2条」が出る問題

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よくある質問

Q. 国家賠償法2条とは何ですか?

A. 公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害賠償責任。無過失責任。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-072