一般知識出題頻度 2/3
匿名加工情報
とくめいかこうじょうほう
定義
特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、復元できないようにした情報。
詳細解説
個人情報保護法2条6項により、匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの。2015年改正で導入され、ビッグデータの利活用促進を目的とする。加工方法は個人情報保護委員会規則で定められる(基準遵守義務・43条1項)。作成したときは、加工の方法に関する情報等の漏えいを防止する安全管理措置を講じ(43条2項)、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない(同条3項)。第三者に提供するときは、提供する情報の項目と提供の方法を公表し、提供先に匿名加工情報である旨を明示すれば(同条4項・44条)、本人同意なく第三者提供が可能となるが、識別行為の禁止(43条5項・45条)、安全管理措置・苦情処理等の努力義務(43条6項・46条)が課される。2020年改正で「仮名加工情報」(同2条5項)も新設。
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よくある質問
Q. 匿名加工情報とは何ですか?
A. 特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、復元できないようにした情報。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 一般知識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。