一般知識出題頻度 2/3
匿名加工情報
とくめいかこうじょうほう
定義
特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、復元できないようにした情報。
詳細解説
個人情報保護法2条6項により、匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの。2015年改正で導入され、ビッグデータの利活用促進を目的とする。加工方法は個人情報保護委員会規則で定められる(基準遵守義務・43条1項)。匿名加工情報の作成・第三者提供時は加工方法・項目の公表義務がある(同条3項・44条)。本人同意なく第三者提供が可能となるが、識別行為禁止義務(45条)、安全管理措置・苦情処理(46条)が課される。2020年改正で「仮名加工情報」(同2条5項)も新設。
「匿名加工情報」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 匿名加工情報とは何ですか?
A. 特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、復元できないようにした情報。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 一般知識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。