憲法出題頻度 3/3
司法権
しほうけん
定義
具体的な争訟について法を適用し宣言することにより裁定する国家作用。
詳細解説
憲法76条1項「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定。司法権の対象となる「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)とは、①当事者間の具体的権利義務・法律関係の存否に関する紛争であり、②法令の適用により終局的に解決できるものをいう(最判昭和56年4月7日:板まんだら事件)。学問上の論争、宗教上の教義、議院の自律権事項、統治行為(高度な政治性を有する国家行為)には司法権が及ばないとされる。
「司法権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 司法権とは何ですか?
A. 具体的な争訟について法を適用し宣言することにより裁定する国家作用。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。