憲法出題頻度 3/3
司法権の独立
しほうけんのどくりつ
定義
司法権が立法権・行政権から独立して行使されること。裁判官の独立を含む。
詳細解説
憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定。司法権の独立は、①司法権が他の国家機関から独立すること(裁判所の独立)と、②各裁判官が独立して職権を行使すること(裁判官の独立)の2つを含む。歴史的には大津事件(1891年)で大審院長児島惟謙が政府の干渉を退けたのが起源。判例として平賀書簡事件、寺西判事補事件などがある。
「司法権の独立」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 司法権の独立とは何ですか?
A. 司法権が立法権・行政権から独立して行使されること。裁判官の独立を含む。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。