問題
最高裁判所が違憲審査権の終審裁判所であることを定める条文は何か。
選択肢
- 181条
- 276条
- 378条
- 498条
正解
1. 81条
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解説
憲法81条は、最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する「終審裁判所」であると定める。終審であって唯一の審級ではないため、下級裁判所も違憲審査権を行使できるとするのが判例(最大判昭和25年2月1日)・通説である。誤答肢の76条は司法権の帰属と特別裁判所の禁止、78条は裁判官の身分保障、98条は憲法の最高法規性の条文であり、違憲審査権の直接の根拠ではない。81条の列挙に条約が含まれないため条約への違憲審査の可否が論点となり、砂川事件(最大判昭和34年)は高度の政治性を有する条約は一見極めて明白に違憲無効と認められない限り司法審査になじまないとした点も頻出である。
一問一答
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