憲法出題頻度 3/3
違憲審査権
いけんしんさけん
定義
裁判所が法律・命令・規則・処分の憲法適合性を審査する権限(憲法81条)。
詳細解説
憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定。下級裁判所にも違憲審査権が認められる(最大判昭和25年2月1日)。日本の違憲審査制は、具体的事件を前提とする「付随的違憲審査制」と解するのが通説・判例(最大判昭和27年10月8日:警察予備隊違憲訴訟)。違憲判決の効力は当該事件にのみ及ぶとする個別的効力説が通説。
「違憲審査権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 違憲審査権とは何ですか?
A. 裁判所が法律・命令・規則・処分の憲法適合性を審査する権限(憲法81条)。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。