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憲法出題頻度 3/3

解散権

かいさんけん

定義

衆議院議員の任期満了前に全員の議員資格を失わせ総選挙を実施する権限。

詳細解説

憲法69条解散(不信任決議に対抗するもの)と、7条解散(天皇の国事行為としての衆議院の解散、内閣の助言と承認による)が認められる。実務上は7条解散による任意の解散が多用される。最大判昭和35年6月8日(苫米地事件)は、衆議院の解散は高度の政治性を有する統治行為であり、司法審査の対象とならないとした。解散から40日以内に総選挙を行い、選挙の日から30日以内に特別会を召集する(54条1項)。

「解散権」が出る問題

関連用語

衆議院内閣不信任決議統治行為論特別会苫米地事件

よくある質問

Q. 解散権とは何ですか?

A. 衆議院議員の任期満了前に全員の議員資格を失わせ総選挙を実施する権限。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-012