問題
衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合の再可決要件は何か。
選択肢
- 1衆議院で出席議員の3分の2以上で再可決
- 2衆議院で過半数で再可決
- 3両院協議会で合意
- 4参議院に差し戻す
正解
1. 衆議院で出席議員の3分の2以上で再可決
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解説
憲法59条2項により、衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となる。基準が総議員ではなく「出席議員」の3分の2である点が頻出のひっかけである。法律案についての両院協議会は、衆議院が開催を求めることができる任意的なものであり(59条3項)、予算・条約・首相指名の場合のような必要的開催ではない。また、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる(59条4項)。予算・条約の30日、首相指名の10日との数字の対比も最頻出である。
一問一答
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