問題
衆議院の不信任決議後、内閣の選択肢は何か。
選択肢
- 110日以内に解散するか総辞職
- 2必ず総辞職
- 3必ず解散
- 4何もしない
正解
1. 10日以内に解散するか総辞職
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解説
憲法69条により、内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。すなわち内閣は解散か総辞職かの二者択一を迫られるのであり、「必ず総辞職」「必ず解散」ではない。不信任決議権は衆議院のみに認められ、参議院の問責決議に法的効力はない点も頻出である。また、解散は69条の場合に限られず、7条3号に基づき内閣の実質的決定により行えるとするのが実務・通説であり(いわゆる7条解散)、苫米地事件(最大判昭和35年)は解散の効力を統治行為として司法審査の対象外とした。解散後の総選挙・特別会召集の流れ(54条1項)と併せて整理すること。
一問一答
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