問題
衆議院の優越が認められる事項に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1弾劾裁判
- 2法律案の議決
- 3予算の議決
- 4内閣総理大臣の指名
正解
1. 弾劾裁判
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
衆議院の優越が認められるのは、①法律案の議決(59条)、②予算の議決(60条2項)、③条約の承認(61条)、④内閣総理大臣の指名(67条2項)の4つである。弾劾裁判(64条)は両議院の議員で組織する弾劾裁判所が行うものであり、両院は対等である。このほか予算先議権(60条1項)と内閣不信任決議(69条)は衆議院のみに認められる。優越の程度にも差があり、法律案は衆議院で出席議員の3分の2以上の再可決を要するのに対し、予算・条約・首相指名は両院協議会でも意見が一致しないとき等は衆議院の議決がそのまま国会の議決となる。憲法改正の発議(96条)が両院完全対等である点も併せて頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習