用語辞典の一覧に戻る
憲法出題頻度 3/3

内閣不信任決議

ないかくふしんにんけつぎ

定義

衆議院が内閣に対して信任しない旨の意思表示を行う決議。可決されると重大効果。

詳細解説

憲法69条「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と規定。衆議院のみが有する権限で、参議院の問責決議には法的拘束力はない。内閣は10日以内に①衆議院を解散するか、②総辞職するかを選択する。69条解散(不信任決議に基づく解散)に対し、内閣が裁量で行う7条解散(天皇の国事行為としての解散)の合憲性が判例上認められている。

「内閣不信任決議」が出る問題

関連用語

よくある質問

Q. 内閣不信任決議とは何ですか?

A. 衆議院が内閣に対して信任しない旨の意思表示を行う決議。可決されると重大効果。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全250語)行政書士の問題に挑戦

科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-011