憲法出題頻度 2/3
特別会・臨時会
とくべつかい・りんじかい
定義
特別会は衆議院解散後の総選挙後に召集、臨時会は内閣の決定または議員の要求で召集。
詳細解説
特別会(54条1項):衆議院解散による総選挙の日から30日以内に召集される国会。内閣総理大臣の指名を行う。臨時会(53条):内閣が必要と認めるとき、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったとき、内閣が召集を決定する。常会(52条)は毎年1回1月に召集される150日間の会期。会期の延長は常会1回、特別会・臨時会2回まで(国会法12条)。
「特別会・臨時会」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 特別会・臨時会とは何ですか?
A. 特別会は衆議院解散後の総選挙後に召集、臨時会は内閣の決定または議員の要求で召集。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。