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憲法出題頻度 2/3

特別会・臨時会

とくべつかい・りんじかい

定義

特別会は衆議院解散後の総選挙後に召集、臨時会は内閣の決定または議員の要求で召集。

詳細解説

特別会(54条1項):衆議院解散による総選挙の日から30日以内に召集される国会。内閣総理大臣の指名を行う。臨時会(53条):内閣が必要と認めるとき、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったとき、内閣が召集を決定する。常会(52条)は毎年1回1月に召集される150日間の会期。会期の延長は常会1回、特別会・臨時会2回まで(国会法12条)。

「特別会・臨時会」が出る問題

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よくある質問

Q. 特別会・臨時会とは何ですか?

A. 特別会は衆議院解散後の総選挙後に召集、臨時会は内閣の決定または議員の要求で召集。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-013