問題
内閣総理大臣が執行停止の決定に対して行使できる権限は何か。
選択肢
- 1異議を述べる権限
- 2取消し権限
- 3上訴権限
- 4差戻し権限
正解
1. 異議を述べる権限
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解説
行政事件訴訟法27条により、執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる(執行停止の決定があった後においても同様)。異議には理由を付さなければならず、その理由では、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとされる。異議があったときは、裁判所は執行停止をすることができず、既に執行停止の決定をしているときはこれを取り消さなければならない(同条4項)。司法判断を行政府の長が覆しうる点で三権分立上の問題が指摘される制度であり、内閣総理大臣はやむをえない場合でなければ異議を述べてはならず、異議を述べたときは次の常会で国会に報告しなければならない(同条6項)。取消し・上訴・差戻しという権限ではない。行政書士試験で頻出の論点である。
一問一答
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