憲法出題頻度 2/3
両院協議会
りょういんきょうぎかい
定義
衆参両院の議決が異なる場合に意見を調整するため両院から10人ずつ選出する協議会。
詳細解説
憲法に明文規定があるもの:①予算の議決で両院の議決が異なる場合(60条2項)、②条約の承認で議決が異なる場合(61条)、③内閣総理大臣の指名で議決が異なる場合(67条2項)は、両院協議会を開かなければならない(必要的)。一方、法律案については両院協議会の開催は任意(59条3項)。両院協議会で成案を得られない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(衆議院の優越)。
「両院協議会」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 両院協議会とは何ですか?
A. 衆参両院の議決が異なる場合に意見を調整するため両院から10人ずつ選出する協議会。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。