憲法出題頻度 3/3
内閣総理大臣
ないかくそうりだいじん
定義
内閣の首長として行政各部を指揮監督する地位。国会議員の中から国会が指名する。
詳細解説
憲法67条により国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命する(6条1項)。内閣総理大臣は内閣の「首長」として(66条1項)、国務大臣の任免権(68条)、行政各部の指揮監督権(72条)、内閣を代表して議案を国会に提出する権限、国務大臣の訴追同意権(75条)等を有する。明治憲法下の「同輩中の首席」と異なり、絶対的優越的地位を持つ。最大判平成7年2月22日(ロッキード事件丸紅ルート)は、内閣総理大臣に閣議にかけない事項についても各大臣に指導・助言等の指示を与える権限を肯定した。
「内閣総理大臣」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 内閣総理大臣とは何ですか?
A. 内閣の首長として行政各部を指揮監督する地位。国会議員の中から国会が指名する。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。