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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第378問

問題

憲法改正の発議要件は何か。

選択肢

  1. 1各議院の総議員の3分の2以上の賛成
  2. 2各議院の出席議員の過半数
  3. 3国会の過半数
  4. 4内閣の閣議決定

正解

1. 各議院の総議員の3分の2以上の賛成

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解説

憲法96条1項により、憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票において過半数の賛成を得る必要がある。承認を経たときは天皇が国民の名で直ちに公布する(同条2項)。基準が出席議員ではなく「総議員」である点が最大のポイントで、欠席・棄権は事実上反対と同じ効果を持つ。「出席議員の過半数」は通常の議事の表決要件(56条2項)との混同を狙った誤りであり、国会の単純過半数や内閣の閣議決定で発議することはできない。発議権は国会に専属し内閣にはない点、国民投票の過半数は有効投票総数の過半数とされる点(国民投票法98条2項)も頻出である。

一問一答

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