憲法出題頻度 2/3
抽象的違憲審査制
ちゅうしょうてきいけんしんさせい
定義
具体的な争訟と無関係に、法令そのものの違憲性を直接審査する違憲審査の方式。
詳細解説
ドイツの連邦憲法裁判所等で採用される違憲審査制度の方式。特別な憲法裁判所が設置され、政府・議会・国民から直接憲法判断を求めることができる。日本国憲法は付随的違憲審査制を採るため、抽象的違憲審査制は認められない(警察予備隊違憲訴訟)。なお、警察予備隊違憲訴訟で原告は「最高裁は81条により抽象的違憲審査の権限を有する」と主張したが、最高裁はこれを否定した。
「抽象的違憲審査制」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 抽象的違憲審査制とは何ですか?
A. 具体的な争訟と無関係に、法令そのものの違憲性を直接審査する違憲審査の方式。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。