憲法出題頻度 3/3
付随的違憲審査制
ふずいてきいけんしんさせい
定義
具体的な争訟事件の解決に必要な限度で法令の違憲性を審査する制度。
詳細解説
アメリカ型の違憲審査制度で、日本もこの方式を採用すると解される。最大判昭和27年10月8日(警察予備隊違憲訴訟)で、裁判所が司法権を行うには具体的な争訟事件が提起されることが必要であり、抽象的に法令の合憲性を判断することは許されないとした。これに対し、ドイツ憲法裁判所のように具体的事件と無関係に法令の合憲性を審査するのが「抽象的違憲審査制」。
「付随的違憲審査制」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 付随的違憲審査制とは何ですか?
A. 具体的な争訟事件の解決に必要な限度で法令の違憲性を審査する制度。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。