付随的違憲審査制
ふずいてきいけんしんさせい
定義
具体的な争訟事件の解決に必要な限度で法令の違憲性を審査する制度。
詳細解説
アメリカ型の違憲審査制度で、日本もこの方式を採用すると解される。最大判昭和27年10月8日(警察予備隊違憲訴訟)で、裁判所が司法権を行うには具体的な争訟事件が提起されることが必要であり、抽象的に法令の合憲性を判断することは許されないとした。これに対し、ドイツ憲法裁判所のように具体的事件と無関係に法令の合憲性を審査するのが「抽象的違憲審査制」。
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最高裁判所が違憲審査権の終審裁判所であることを定める条文は何か。
法令等
司法権に関する次の記述のうち、憲法の規定及び最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
憲法
憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判所判決*について、次のア〜オの記述のうち、法廷意見の見解として、正しいものをすべて挙げた組合せはどれか。ア第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であり、これなしに没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害することになる。イかかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、それが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告をすることができる。ウ被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告により救済を求めることができるものと解すべきである。エ被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいないから、現実の具体的不利益を蒙っていない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならず、憲法81条が付与する違憲審査権の範囲を逸脱する。オ刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所有権は侵害されていない。(注)*最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593頁
関連用語
よくある質問
Q. 付随的違憲審査制とは何ですか?
A. 具体的な争訟事件の解決に必要な限度で法令の違憲性を審査する制度。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。