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憲法出題頻度 2/3

裁判の公開

さいばんのこうかい

定義

裁判の対審と判決を公開法廷で行うこと。憲法82条により原則として保障される。

詳細解説

憲法82条1項「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と規定。同条2項は、政治犯罪・出版に関する犯罪・国民の権利に関する事件の対審は常に公開しなければならないと定める。判決は常に公開される(例外なし)。対審の非公開は、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合のみ可能(82条2項本文)。最大判平成元年3月8日(レペタ事件)は、傍聴人のメモを取る自由が憲法21条により尊重されるべきとした。

「裁判の公開」が出る問題

関連用語

司法権表現の自由対審判決レペタ事件

よくある質問

Q. 裁判の公開とは何ですか?

A. 裁判の対審と判決を公開法廷で行うこと。憲法82条により原則として保障される。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-024