問題
取消判決の拘束力の内容は何か。
選択肢
- 1関係行政庁が判決趣旨に従い行動する義務
- 2損害賠償義務
- 3原状回復義務
- 4公表義務
正解
1. 関係行政庁が判決趣旨に従い行動する義務
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政事件訴訟法33条1項は「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する」と定める(取消判決の拘束力)。拘束力により、行政庁は同一事情の下で同一理由により同一内容の処分を繰り返すことが許されず(反復禁止効)、申請拒否処分が取り消された場合には、行政庁は判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない(同条2項・再処分義務)。取消判決の実効性を行政側の義務として担保する、認容判決に特有の効力である。損害賠償義務は国家賠償訴訟の問題であり、原状回復義務・公表義務も33条が直接定める内容ではない(ただし拘束力の内容として違法状態の除去が求められる場合があると解されている)。拘束力(33条)・第三者効(32条)・形成力・既判力という取消判決の効力の整理は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習