問題
事情判決で裁判所が主文で宣言すべきことは何か。
選択肢
- 1処分が違法であること
- 2処分が適法であること
- 3審査請求が不適法であること
- 4損害賠償すべきこと
正解
1. 処分が違法であること
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解説
行政事件訴訟法31条1項は、取消訴訟において処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、諸般の事情を考慮したうえ取消しが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却できると定める(事情判決)。この場合、判決の主文において、処分又は裁決が「違法」であることを宣言しなければならない。違法宣言により原告の救済(国家賠償請求等)への途を残しつつ、既成事実の尊重との調和を図る制度である。「適法であること」の宣言では事情判決の意味がなく、「不適法」は訴え却下の場面、「損害賠償すべきこと」は取消訴訟の判決主文の内容ではない。行政不服審査法45条3項の事情裁決が「違法又は不当」を宣言するのに対し、事情判決は「違法」のみを宣言する点の対比が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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