問題
取消判決の効力のうち第三者にも及ぶ効力は何か。
選択肢
- 1第三者効(対世効)
- 2既判力
- 3執行力
- 4形成力
正解
1. 第三者効(対世効)
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解説
行政事件訴訟法32条1項は「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」と定める(第三者効・対世効)。処分の取消しによる法律関係の画一的確定を図る趣旨であり、判決の効力が原則として当事者間にしか及ばない民事訴訟(民事訴訟法115条)と大きく異なる点である。既判力は当事者と裁判所を拘束する訴訟法上の通有的効力、執行力は給付判決の強制執行を可能にする効力であり、第三者に取消しの効果を及ぼす効力ではない。形成力は処分の効力を遡って消滅させる効力そのものを指し、32条はその形成力が第三者にも及ぶことを定めた規定と整理される。第三者効があるからこそ、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加(22条)や、第三者の再審の訴え(34条)が用意されているという制度の連関が、行政書士試験で頻出のポイントである。
一問一答
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