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憲法出題頻度 3/3

職業選択の自由

しょくぎょうせんたくのじゆう

定義

自己の従事する職業を自由に選択する権利。営業の自由も含むとされる。

詳細解説

憲法22条1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定。職業選択の自由には選択した職業を遂行する自由(営業の自由)も含まれる(通説・判例)。規制目的二分論として、消極目的規制(国民の生命・健康への害悪の防止)には「厳格な合理性の基準」、積極目的規制(社会公共の福祉・経済的弱者の保護)には「明白の原則」を適用するとされる(薬事法距離制限事件、小売市場距離制限事件)。

「職業選択の自由」が出る問題

関連用語

財産権営業の自由薬事法距離制限事件小売市場距離制限事件規制目的二分論

よくある質問

Q. 職業選択の自由とは何ですか?

A. 自己の従事する職業を自由に選択する権利。営業の自由も含むとされる。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-033