憲法出題頻度 3/3
職業選択の自由
しょくぎょうせんたくのじゆう
定義
自己の従事する職業を自由に選択する権利。営業の自由も含むとされる。
詳細解説
憲法22条1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定。職業選択の自由には選択した職業を遂行する自由(営業の自由)も含まれる(通説・判例)。規制目的二分論として、消極目的規制(国民の生命・健康への害悪の防止)には「厳格な合理性の基準」、積極目的規制(社会公共の福祉・経済的弱者の保護)には「明白の原則」を適用するとされる(薬事法距離制限事件、小売市場距離制限事件)。
「職業選択の自由」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 職業選択の自由とは何ですか?
A. 自己の従事する職業を自由に選択する権利。営業の自由も含むとされる。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。