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憲法出題頻度 3/3

財産権

ざいさんけん

定義

個人・法人が私有財産を保有し利用する権利。憲法29条で保障される。

詳細解説

憲法29条1項「財産権は、これを侵してはならない」と規定し、私有財産制度と個人の財産権の両方を保障する。同条2項「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と公共の福祉による制約を予定する。同条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と損失補償を規定。最大判昭和62年4月22日(森林法共有林事件)は森林法186条(共有林の分割禁止)を29条2項違反として違憲とした。

「財産権」が出る問題

関連用語

公共の福祉損失補償職業選択の自由森林法共有林事件私有財産制度

よくある質問

Q. 財産権とは何ですか?

A. 個人・法人が私有財産を保有し利用する権利。憲法29条で保障される。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-034