憲法出題頻度 3/3
財産権
ざいさんけん
定義
個人・法人が私有財産を保有し利用する権利。憲法29条で保障される。
詳細解説
憲法29条1項「財産権は、これを侵してはならない」と規定し、私有財産制度と個人の財産権の両方を保障する。同条2項「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と公共の福祉による制約を予定する。同条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と損失補償を規定。最大判昭和62年4月22日(森林法共有林事件)は森林法186条(共有林の分割禁止)を29条2項違反として違憲とした。
「財産権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 財産権とは何ですか?
A. 個人・法人が私有財産を保有し利用する権利。憲法29条で保障される。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。