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憲法難易度: 標準2020年度

行政書士 過去問憲法 第4問

問題

憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判所判決*について、次のア〜オの記述のうち、法廷意見の見解として、正しいものをすべて挙げた組合せはどれか。ア第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であり、これなしに没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害することになる。イかかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、それが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告をすることができる。ウ被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告により救済を求めることができるものと解すべきである。エ被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいないから、現実の具体的不利益を蒙っていない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならず、憲法81条が付与する違憲審査権の範囲を逸脱する。オ刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所有権は侵害されていない。(注)*最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593頁

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・エ
  3. 3イ・オ
  4. 4ア・イ・ウ
  5. 5ア・エ・オ

正解

4. ア・イ・ウ

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解説

正解は4(ア・イ・ウ)。第三者所有物没収事件(最大判昭和37年11月28日)の法廷意見。アは正しく、第三者の所有物没収には当該第三者に告知・弁解・防御の機会を与えることが必要で、これなしの没収は適正手続によらない財産権侵害となる。イも正しく、被告人は附加刑である以上、第三者所有物に関する没収でもその違憲を理由に上告できる。ウも正しく、被告人は占有権剥奪・賠償請求の危険等の利害関係を有するから上告で救済を求めうる。エ・オは、被告人に主張適格がない・第三者の所有権は侵害されていないとする趣旨で、法廷意見に反し誤り。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題7)

一問一答

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