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憲法出題頻度 3/3

適正手続(31条)

てきせいてつづき

定義

法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられないとする原則(憲法31条)。

詳細解説

憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定。アメリカ憲法のデュー・プロセス条項に由来。31条の保障内容は、①手続の法定、②手続の適正、③実体の法定(罪刑法定主義)、④実体の適正に及ぶと解される。最大判昭和37年11月28日(第三者所有物没収事件)は告知・聴聞の機会を与えずに第三者の所有物を没収することは31条違反とした。最大判平成4年7月1日(成田新法事件)は行政手続にも31条の保障が及びうるとした。

「適正手続(31条)」が出る問題

関連用語

罪刑法定主義令状主義第三者所有物没収事件成田新法事件行政手続

よくある質問

Q. 適正手続(31条)とは何ですか?

A. 法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられないとする原則(憲法31条)。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-035