憲法出題頻度 3/3
適正手続(31条)
てきせいてつづき
定義
法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられないとする原則(憲法31条)。
詳細解説
憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定。アメリカ憲法のデュー・プロセス条項に由来。31条の保障内容は、①手続の法定、②手続の適正、③実体の法定(罪刑法定主義)、④実体の適正に及ぶと解される。最大判昭和37年11月28日(第三者所有物没収事件)は告知・聴聞の機会を与えずに第三者の所有物を没収することは31条違反とした。最大判平成4年7月1日(成田新法事件)は行政手続にも31条の保障が及びうるとした。
「適正手続(31条)」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 適正手続(31条)とは何ですか?
A. 法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられないとする原則(憲法31条)。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。