問題
行政手続法が対象とする3つの行政活動は何か。
選択肢
- 1処分・行政指導・届出
- 2処分・行政契約・行政計画
- 3行政行為・行政指導・行政調査
- 4処分・行政立法・行政契約
正解
1. 処分・行政指導・届出
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解説
行政手続法1条1項は、「処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定める」と規定しており、対象となる行政活動は「処分」「行政指導」「届出」の3つであり、これに命令等を定める手続(意見公募手続)が加わる。行政契約・行政計画・行政調査については、立法時に手続の一般的ルール化が困難として見送られ、本法の規律対象とされていない。したがって行政契約や行政計画、行政調査を含む肢はいずれも誤りである。行政計画の策定手続や行政調査の手続は、個別法(都市計画法の公聴会、国税通則法の質問検査手続等)に委ねられている。「行政手続法が規律する活動は何か、規律しない活動は何か」は、3条・4条の適用除外とあわせて、同法の適用範囲に関する行政書士試験の頻出基本知識である。
一問一答
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