基礎法学出題頻度 3/3
公法と私法
こうほうとしほう
定義
公法は国家と国民の関係を規律する法、私法は私人相互の関係を規律する法。
詳細解説
公法に属するのは憲法・行政法・刑法・訴訟法等であり、私法には民法・商法等が属する。両者の区別基準について、①利益説(公益を保護する法が公法、私益を保護する法が私法)、②主体説(国家を当事者とするのが公法)、③法律関係説(権力的・支配服従関係を規律するのが公法)等がある。境界領域として労働法・経済法等の社会法(中間法)が存在する。区別の実益として、適用される裁判手続(行政事件訴訟法か民事訴訟法か)や法理論(私的自治の原則の適否等)の違いがある。
「公法と私法」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 公法と私法とは何ですか?
A. 公法は国家と国民の関係を規律する法、私法は私人相互の関係を規律する法。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。