問題
行政法の3つの体系は、行政組織法、行政作用法と何か。
選択肢
- 1行政救済法
- 2行政手続法
- 3行政不服審査法
- 4行政事件訴訟法
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正解
1. 行政救済法
解説
行政法は①行政組織法(行政の組織)、②行政作用法(行政の活動)、③行政救済法(国民の権利救済)の3分野で構成されます。行政手続法等は行政作用法に、行政不服審査法や行政事件訴訟法は行政救済法に分類されます。
行政法の3つの体系は、行政組織法、行政作用法と何か。
正解
1. 行政救済法
解説
行政法は①行政組織法(行政の組織)、②行政作用法(行政の活動)、③行政救済法(国民の権利救済)の3分野で構成されます。行政手続法等は行政作用法に、行政不服審査法や行政事件訴訟法は行政救済法に分類されます。
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