基礎法学出題頻度 2/3
実体法と手続法
じったいほうとてつづきほう
定義
実体法は権利義務の内容を定める法、手続法は権利の実現手続を定める法。
詳細解説
実体法には民法・商法・刑法・行政実体法等が、手続法には民事訴訟法・刑事訴訟法・行政事件訴訟法・行政手続法等が属する。両者は車の両輪の関係にあり、実体法上の権利は手続法による実現が伴って初めて実効性を持つ。「権利あるところに救済あり」の法諺は実体法と手続法の関係を表す。法律不遡及の原則は実体法に特に強く妥当するが、手続法では新法が適用されることが多い。
「実体法と手続法」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 実体法と手続法とは何ですか?
A. 実体法は権利義務の内容を定める法、手続法は権利の実現手続を定める法。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。