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基礎法学出題頻度 2/3

実体法と手続法

じったいほうとてつづきほう

定義

実体法は権利義務の内容を定める法、手続法は権利の実現手続を定める法。

詳細解説

実体法には民法・商法・刑法・行政実体法等が、手続法には民事訴訟法・刑事訴訟法・行政事件訴訟法・行政手続法等が属する。両者は車の両輪の関係にあり、実体法上の権利は手続法による実現が伴って初めて実効性を持つ。「権利あるところに救済あり」の法諺は実体法と手続法の関係を表す。法律不遡及の原則は実体法に特に強く妥当するが、手続法では新法が適用されることが多い。

「実体法と手続法」が出る問題

関連用語

公法と私法行政手続法民事訴訟法刑事訴訟法行政事件訴訟法

よくある質問

Q. 実体法と手続法とは何ですか?

A. 実体法は権利義務の内容を定める法、手続法は権利の実現手続を定める法。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 基礎法学 · ID: gyosei-kiso-004