基礎法学出題頻度 2/3
強行法規と任意法規
きょうこうほうきとにんいほうき
定義
強行法規は当事者の意思で排除できない規定、任意法規は当事者の意思で排除可能な規定。
詳細解説
強行法規(強行規定)は、公の秩序に関する事項を定め、当事者の合意によって排除・変更できない(民法91条反対解釈)。任意法規(任意規定)は、当事者の合意があれば適用が排除される(民法91条)。私法では契約自由の原則から任意法規が多いが、家族法や物権法には強行法規が多い。公法はほとんどが強行法規。区別は法文の文言(「することができる」「別段の意思表示がないときは」等)や趣旨から判断される。
「強行法規と任意法規」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 強行法規と任意法規とは何ですか?
A. 強行法規は当事者の意思で排除できない規定、任意法規は当事者の意思で排除可能な規定。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。