問題
意思能力を欠く状態でなした法律行為の効果は何か。
選択肢
- 1無効
- 2取消可能
- 3有効
- 4不成立
正解
1. 無効
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解説
民法3条の2は、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とすると定める。2020年施行の改正民法が従来の判例法理(大判明治38年5月11日)を明文化した規定である。「取消可能」は未成年者や成年被後見人等の制限行為能力者制度の効果であり、意思無能力の効果とは別の制度である点に注意する。「有効」「不成立」も誤りで、行為自体は成立するが効力が否定される無効構成をとる。意思無能力による無効は表意者保護の趣旨から本人側のみが主張できる相対的無効と解するのが通説である。意思無能力の無効と制限行為能力の取消しの両方の要件を満たす場合はいずれも主張できる(二重効)点が頻出ポイントである。
一問一答
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