基礎法学出題頻度 2/3
反対解釈
はんたいかいしゃく
定義
条文に明文の規定がない事項について、規定された事項と反対の効果を認める解釈。
詳細解説
「Aの場合にはXとなる」と規定されている場合、「Aでない場合にはXとならない」と解する解釈方法。例えば、民法5条1項「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」から、反対解釈により「成年者が法律行為をする場合は法定代理人の同意は不要」となる。類推解釈との関係で、明文に書かれていない事項を扱う点は同じだが、効果が逆になる点で異なる。罪刑法定主義の関係で刑法では類推解釈は禁止だが反対解釈は許される。
「反対解釈」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 反対解釈とは何ですか?
A. 条文に明文の規定がない事項について、規定された事項と反対の効果を認める解釈。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。