問題
強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できるか。
選択肢
- 1できる
- 2できない
- 3条件付き
- 4裁判所の判断
正解
1. できる
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解説
民法96条3項は「詐欺による意思表示の取消し」についてのみ善意無過失の第三者への対抗を制限しており、強迫による取消しには第三者保護規定がない。したがって強迫による取消しは善意無過失の第三者に対しても対抗できる(96条3項の反対解釈)。詐欺の被害者には騙された落ち度を観念できるのに対し、強迫の被害者には帰責性がないため、第三者の取引安全よりも被害者の保護を徹底する趣旨である。「できない」は詐欺の場合との混同であり誤りで、「条件付き」「裁判所の判断」といった定めもない。なお第三者が強迫を行った場合は相手方の善意・悪意を問わず取り消せるのに対し、第三者詐欺では相手方が悪意又は有過失のときに限り取り消せる(96条2項)。詐欺と強迫の扱いの差は最頻出の対比ポイントである。
一問一答
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