民法出題頻度 3/3
権利能力
けんりのうりょく
定義
権利義務の主体となることができる地位・資格。自然人は出生により取得する。
詳細解説
民法3条1項により、自然人の権利能力は出生に始まる。法人については民法34条が定款所定の目的の範囲内で権利能力を認める。胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為による損害賠償請求権(721条)、相続(886条)、遺贈(965条)については例外的に「既に生まれたものとみなす」と規定される。判例(停止条件説)によれば、胎児中は権利能力なく、生きて生まれたときに遡って取得する。死亡により権利能力を失い、相続が開始する(882条)。
「権利能力」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 権利能力とは何ですか?
A. 権利義務の主体となることができる地位・資格。自然人は出生により取得する。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。