問題
胎児に権利能力が認められる例外はどれか。
選択肢
- 1不法行為・相続・遺贈
- 2すべての法律行為
- 3契約のみ
- 4贈与のみ
正解
1. 不法行為・相続・遺贈
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解説
権利能力は出生に始まる(民法3条1項)ため胎児は原則として権利能力を有しないが、例外として①不法行為に基づく損害賠償請求(721条)、②相続(886条)、③遺贈(965条)の三場面では「既に生まれたものとみなす」とされる。胎児の利益保護の趣旨であり、いずれも死体で生まれたときは適用されない(886条2項等)。「すべての法律行為」「契約」「贈与」について権利能力が認められるわけではなく、贈与は遺贈と異なり例外に含まれない点がひっかけである。判例(大判昭和7年・阪神電鉄事件)は、胎児の間は法定代理人による権利行使を認めない停止条件説に立つとされる。行政書士試験では三つの例外の正確な列挙が頻出である。
一問一答
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