問題
権利能力の始期はいつか。
選択肢
- 1出生
- 2成年
- 3婚姻
- 4国籍取得
正解
1. 出生
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解説
民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と定めており、人は出生によって権利能力を取得する。成年・婚姻・国籍取得は権利能力の始期とは関係がなく、外国人も法令又は条約により禁止される場合を除き権利能力を有する(同条2項)。胎児はまだ出生していないため原則として権利能力を有しないが、不法行為に基づく損害賠償請求(721条)、相続(886条)、遺贈(965条)の3つの場面では、既に生まれたものとみなされる。判例は、胎児である間は法定代理人による権利の行使を認めない停止条件説に立つとされる(大判昭和7年10月6日・阪神電鉄事件)。胎児の権利能力が認められる3つの例外は、行政書士試験の民法総則で最頻出の基本知識である。
一問一答
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