民法出題頻度 3/3
行為能力
こういのうりょく
定義
単独で確定的に有効な法律行為をなしうる地位・資格。
詳細解説
権利能力とは異なり、自ら有効に法律行為を行う能力を指す。意思能力を欠く者の行為は無効(民法3条の2)、制限行為能力者の行為は取消し可能(5条2項、9条、13条4項、17条4項)となる。制限行為能力者には①未成年者(18歳未満/2022年4月施行)、②成年被後見人、③被保佐人、④被補助人の4類型がある。取消権は制限行為能力者本人およびその法定代理人等が行使可能。取消しの効果として原状回復義務が生じるが、現存利益のみ返還で足りる(121条の2第3項)。
「行為能力」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行為能力とは何ですか?
A. 単独で確定的に有効な法律行為をなしうる地位・資格。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。