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民法出題頻度 2/3

催告権

さいこくけん

定義

制限行為能力者の相手方が、追認するか否かを確答するよう催告できる権利。

詳細解説

民法20条に規定。相手方は1か月以上の期間を定めて催告でき、期間内に確答がない場合の効果は以下の通り。①能力者となった本人・法定代理人・保佐人・補助人への催告で確答なし→追認とみなす。②被保佐人・被補助人本人への催告で確答なし→取消しとみなす(単独で追認できないため)。制限行為能力者と取引した相手方を保護する制度。催告は意思の通知であり、能力ある者にのみ向けられる必要がある。

「催告権」が出る問題

関連用語

取消し制限行為能力者追認法定代理人

よくある質問

Q. 催告権とは何ですか?

A. 制限行為能力者の相手方が、追認するか否かを確答するよう催告できる権利。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-005