民法出題頻度 2/3
催告権
さいこくけん
定義
制限行為能力者の相手方が、追認するか否かを確答するよう催告できる権利。
詳細解説
民法20条に規定。相手方は1か月以上の期間を定めて催告でき、期間内に確答がない場合の効果は以下の通り。①能力者となった本人・法定代理人・保佐人・補助人への催告で確答なし→追認とみなす。②被保佐人・被補助人本人への催告で確答なし→取消しとみなす(単独で追認できないため)。制限行為能力者と取引した相手方を保護する制度。催告は意思の通知であり、能力ある者にのみ向けられる必要がある。
「催告権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 催告権とは何ですか?
A. 制限行為能力者の相手方が、追認するか否かを確答するよう催告できる権利。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。