問題
行政事件訴訟法における「処分の取消しの訴え」と「裁決の取消しの訴え」の関係は何か。
選択肢
- 1両方提起可能(原処分主義)
- 2裁決のみ争える
- 3処分のみ争える
- 4どちらか一方のみ
正解
1. 両方提起可能(原処分主義)
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解説
処分についての審査請求を棄却する裁決があった場合、処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えはいずれも提起できる。ただし行政事件訴訟法10条2項は、裁決の取消しの訴えにおいては処分の違法を理由として取消しを求めることができないと定めており(原処分主義)、処分の違法は処分取消訴訟で、裁決固有の瑕疵(審理手続の違法、裁決の主体や形式の瑕疵など)は裁決取消訴訟で主張するという役割分担になる。裁決のみ、処分のみしか争えないとする肢や、どちらか一方しか提起できないとする肢は誤りである。個別の法律が裁決に対してのみ出訴を認める裁決主義を採る場合は例外となる。原処分主義と裁決主義の対比は行政書士試験で頻出の論点である。
一問一答
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