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民法出題頻度 3/3

取消し

とりけし

定義

一応有効な法律行為を遡って無効にする一方的意思表示。

詳細解説

民法120条以下に規定。取消権者は制限行為能力者、錯誤・詐欺・強迫による意思表示をした者及びその代理人・承継人(120条)。取消されると行為時に遡って無効となる(121条)。取消権の期間制限は追認できる時から5年、行為の時から20年(126条)。原状回復義務(121条の2)として給付物を返還するが、制限行為能力者は現存利益の返還で足りる(同3項)。追認可能時以降の法定追認事由(125条)に注意。

「取消し」が出る問題

関連用語

無効法定追認追認原状回復

よくある質問

Q. 取消しとは何ですか?

A. 一応有効な法律行為を遡って無効にする一方的意思表示。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-016