民法出題頻度 3/3
取消し
とりけし
定義
一応有効な法律行為を遡って無効にする一方的意思表示。
詳細解説
民法120条以下に規定。取消権者は制限行為能力者、錯誤・詐欺・強迫による意思表示をした者及びその代理人・承継人(120条)。取消されると行為時に遡って無効となる(121条)。取消権の期間制限は追認できる時から5年、行為の時から20年(126条)。原状回復義務(121条の2)として給付物を返還するが、制限行為能力者は現存利益の返還で足りる(同3項)。追認可能時以降の法定追認事由(125条)に注意。
「取消し」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 取消しとは何ですか?
A. 一応有効な法律行為を遡って無効にする一方的意思表示。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。