問題
行政行為の取消しと撤回の違いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1取消しは原始的瑕疵、撤回は後発的事由が原因
- 2取消しは後発的事由、撤回は原始的瑕疵が原因
- 3取消しも撤回も将来効のみ
- 4取消しも撤回も遡及効がある
正解
1. 取消しは原始的瑕疵、撤回は後発的事由が原因
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解説
職権取消しは、行政行為の成立当初から存在した瑕疵(原始的瑕疵)を理由として、原則として処分時に遡って効力を失わせるものである。これに対し撤回は、適法に成立した行政行為について、その後の事情の変化や義務違反(後発的事由)を理由として、将来に向かってのみ効力を失わせるものである。実定法上はいずれも「取消し」と表記されることが多く、運転免許の取消しは講学上の撤回に当たる。したがって「取消しは後発的事由、撤回は原始的瑕疵」とする肢は両者を逆にしており、「両者とも将来効のみ」「両者とも遡及効」とする肢は、取消し=遡及効・撤回=将来効という効果の違いを無視する点で誤りである。撤回は処分庁のみが行うことができ、法律の明文の根拠は不要とするのが判例(実子あっせん事件・最判昭和63年6月17日)である点も頻出である。
一問一答
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