民法出題頻度 1/3
詐術
さじゅつ
定義
制限行為能力者が能力者であると相手方を信じさせるために用いた詐欺的手段。
詳細解説
民法21条に規定。制限行為能力者が詐術を用いて行為をしたときは、その行為を取り消すことができない。判例は「単に制限行為能力者であることを黙秘した」だけでは詐術にあたらないが、黙秘が他の言動と相まって相手方を誤信させる場合は詐術にあたるとする(最判昭44.2.13)。同意権者の同意があると偽る、本人が成年者であると積極的に偽装する等が典型例。取引の安全と制限行為能力者保護の調整規定。
「詐術」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 詐術とは何ですか?
A. 制限行為能力者が能力者であると相手方を信じさせるために用いた詐欺的手段。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。