民法出題頻度 2/3
心裡留保
しんりりゅうほ
定義
表意者が真意でないことを知りつつ行う意思表示。原則有効。
詳細解説
民法93条に規定。表意者が表示と内心の不一致を知りながら意思表示した場合、原則として表示通り有効(取引安全の保護)。例外として相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができた(悪意・有過失)ときは無効(93条1項ただし書)。改正により93条2項として、無効は善意の第三者に対抗できない旨が明文化された。冗談で「車をあげる」と言った場合、相手方がそれを真に受けてしまえば原則有効となる。
「心裡留保」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 心裡留保とは何ですか?
A. 表意者が真意でないことを知りつつ行う意思表示。原則有効。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。