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民法出題頻度 2/3

心裡留保

しんりりゅうほ

定義

表意者が真意でないことを知りつつ行う意思表示。原則有効。

詳細解説

民法93条に規定。表意者が表示と内心の不一致を知りながら意思表示した場合、原則として表示通り有効(取引安全の保護)。例外として相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができた(悪意・有過失)ときは無効(93条1項ただし書)。改正により93条2項として、無効は善意の第三者に対抗できない旨が明文化された。冗談で「車をあげる」と言った場合、相手方がそれを真に受けてしまえば原則有効となる。

「心裡留保」が出る問題

関連用語

通謀虚偽表示錯誤意思表示善意の第三者

よくある質問

Q. 心裡留保とは何ですか?

A. 表意者が真意でないことを知りつつ行う意思表示。原則有効。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-010