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民法出題頻度 3/3

通謀虚偽表示

つうぼうきょぎひょうじ

定義

相手方と通謀してなされた虚偽の意思表示。当事者間では無効。

詳細解説

民法94条に規定。表意者と相手方が通じてした虚偽の意思表示は無効(1項)。しかし、その無効は善意の第三者に対抗できない(2項)。第三者は無過失まで要求されないのが通説判例(最判昭41.3.18)。例えばAが債権者の差押えを免れるためBと通謀して所有不動産をBに仮装譲渡し、Bがそれを善意のCに売却した場合、AはCに対して94条1項の無効を主張できない。94条2項の類推適用は権利外観法理の代表例として頻出。

「通謀虚偽表示」が出る問題

関連用語

心裡留保善意の第三者権利外観法理意思表示

よくある質問

Q. 通謀虚偽表示とは何ですか?

A. 相手方と通謀してなされた虚偽の意思表示。当事者間では無効。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-011