民法出題頻度 3/3
通謀虚偽表示
つうぼうきょぎひょうじ
定義
相手方と通謀してなされた虚偽の意思表示。当事者間では無効。
詳細解説
民法94条に規定。表意者と相手方が通じてした虚偽の意思表示は無効(1項)。しかし、その無効は善意の第三者に対抗できない(2項)。第三者は無過失まで要求されないのが通説判例(最判昭41.3.18)。例えばAが債権者の差押えを免れるためBと通謀して所有不動産をBに仮装譲渡し、Bがそれを善意のCに売却した場合、AはCに対して94条1項の無効を主張できない。94条2項の類推適用は権利外観法理の代表例として頻出。
「通謀虚偽表示」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 通謀虚偽表示とは何ですか?
A. 相手方と通謀してなされた虚偽の意思表示。当事者間では無効。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。