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練習問題難易度: 標準2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第237問

問題

錯誤で表意者に重大な過失がある場合は取消しできるか。

選択肢

  1. 1原則できない
  2. 2常にできる
  3. 3過失に関係なくできる
  4. 4裁判所の許可が必要

正解

1. 原則できない

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解説

民法95条3項により、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は、原則として錯誤取消しをすることができない。著しく不注意な表意者まで保護する必要はなく、取引の安全を優先する趣旨である。ただし例外として、①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき(同項1号)、②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤・同項2号)は、表意者に重過失があっても取り消すことができる。いずれも相手方を保護する必要がない場合だからである。「常にできる」「過失に関係なくできる」は原則に反し誤りで、「裁判所の許可」という制度も存在しない。2020年施行の改正で明文化された2つの例外の内容が頻出ポイントである。

一問一答

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