問題
錯誤で表意者に重大な過失がある場合は取消しできるか。
選択肢
- 1原則できない
- 2常にできる
- 3過失に関係なくできる
- 4裁判所の許可が必要
正解
1. 原則できない
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解説
民法95条3項により、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は、原則として錯誤取消しをすることができない。著しく不注意な表意者まで保護する必要はなく、取引の安全を優先する趣旨である。ただし例外として、①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき(同項1号)、②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤・同項2号)は、表意者に重過失があっても取り消すことができる。いずれも相手方を保護する必要がない場合だからである。「常にできる」「過失に関係なくできる」は原則に反し誤りで、「裁判所の許可」という制度も存在しない。2020年施行の改正で明文化された2つの例外の内容が頻出ポイントである。
一問一答
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