問題
錯誤で表意者に重大な過失がある場合は取消しできるか。
選択肢
- 1原則できない
- 2常にできる
- 3過失に関係なくできる
- 4裁判所の許可が必要
解答と解説を見る
正解
1. 原則できない
解説
95条3項により、表意者に重大な過失がある場合は原則として取消しができません。ただし①相手方が悪意又は重過失の場合、②相手方が同一の錯誤に陥っていた場合は例外。
錯誤で表意者に重大な過失がある場合は取消しできるか。
正解
1. 原則できない
解説
95条3項により、表意者に重大な過失がある場合は原則として取消しができません。ただし①相手方が悪意又は重過失の場合、②相手方が同一の錯誤に陥っていた場合は例外。
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