問題
心裡留保の原則的効果は何か。
選択肢
- 1有効
- 2無効
- 3取消可能
- 4不成立
正解
1. 有効
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解説
民法93条1項本文により、意思表示は表意者がその真意ではないことを知ってしたとき(心裡留保)であっても効力を妨げられず、原則として有効である。真意でない表示をあえてした表意者よりも、表示を信頼した相手方の保護を優先する趣旨である。ただし同項ただし書により、相手方が表意者の真意ではないことを知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときは無効となる。「無効」を原則と誤解しやすいが、無効はあくまで例外である。「取消可能」「不成立」は条文上の根拠がなく誤り。なお2020年施行の改正で93条2項が新設され、ただし書による無効は善意の第三者に対抗できないことが明文化された。当事者間で無効が原則となる虚偽表示(94条1項)との対比が頻出ポイントである。
一問一答
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