問題
相殺の意思表示の性質は何か。
選択肢
- 1形成権(一方的意思表示で効力発生)
- 2請求権
- 3抗弁権
- 4支配権
正解
1. 形成権(一方的意思表示で効力発生)
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解説
民法506条1項により、相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。相手方の承諾を要せず、一方的な意思表示のみで対当額での債権消滅という法律関係の変動を生じさせるから、その法的性質は形成権である。相殺の意思表示には条件・期限を付すことができず(同項後段)、効力は相殺適状を生じた時に遡る(同条2項)。「請求権」は給付を求める権利、「抗弁権」は相手方の請求を拒絶する権利(同時履行の抗弁権等)、「支配権」は物権のように客体を直接支配する権利であり、いずれも相殺の性質ではない。行政書士試験では形成権の具体例(取消権・解除権・相殺権・追認権等)の分類問題と、相殺の遡及効・条件期限禁止が頻出である。
一問一答
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